京都市議会 2018-10-25 10月25日-07号
次に,議第107号地域コミュニティ活性化推進条例の一部改正については,理事者から,自治会への加入促進を更に効果的に行えるよう,多くの転入者が見込まれる戸建て住宅の宅地開発についても,あらかじめ地域と事業者が転入者の自治会加入等に関して協議することを支援する仕組みである連絡調整担当者制度の対象とするとともに,地域と事業者との協議の開始時期を早期化しようとするものであるとの説明がありました。
次に,議第107号地域コミュニティ活性化推進条例の一部改正については,理事者から,自治会への加入促進を更に効果的に行えるよう,多くの転入者が見込まれる戸建て住宅の宅地開発についても,あらかじめ地域と事業者が転入者の自治会加入等に関して協議することを支援する仕組みである連絡調整担当者制度の対象とするとともに,地域と事業者との協議の開始時期を早期化しようとするものであるとの説明がありました。
まず,議第103号地域コミュニティ活性化推進条例の制定については,理事者から,地域コミュニティの活性化の推進の基本理念や本市等事業者の責務及び地域住民の役割を明らかにするとともに,地域コミュニティ活性化を推進するための施策の基本となる事項を定めることにより,地域コミュニティの活性化を総合的かつ計画的に推進することを目的として,新たに条例を制定しようとするものであるとの説明がありました。